福岡高等裁判所 昭和43年(う)452号 決定 1968年7月17日
控訴人・原審弁護人 杉光健治
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件控訴申立の理由は被告人が死亡したから公訴棄却の裁判を求めるというにある。
よつて調査するに、被告人が昭和四三年六月一四日死亡したことは佐賀県佐賀郡諸冨町長認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法四〇四条三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 塚本冨士男 裁判官 安東勝 裁判官 平田勝雅)
控訴人・原審弁護人 杉光健治
本件公訴を棄却する。
本件控訴申立の理由は被告人が死亡したから公訴棄却の裁判を求めるというにある。
よつて調査するに、被告人が昭和四三年六月一四日死亡したことは佐賀県佐賀郡諸冨町長認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法四〇四条三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 塚本冨士男 裁判官 安東勝 裁判官 平田勝雅)